ついついワクチンやコロナのニュースばかり気にしていつも記事を書いてるけど、日本領事館は免許の更新についてもいろいろ教えてくれてます〜!
自分の免許更新が迫っていると気づき。。一時帰国もなかなか大変な今、そんな人たちのためにできた「特例」についてのお知らせをチェックしました!
日本領事館のお知らせメール
10月5日のお知らせ 特例について
当地に中長期にわたり滞在されている在留邦人の皆様におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたため、お知らせいたします。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
措置のポイント
(1)海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(上記リンク先画像2枚目)
(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
ア.免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
イ.外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
(3)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
(4)これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。
在香港日本国総領事館 海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について
12月3日のお知らせ 一部変更について
10月5日のお知らせの(4)の措置が12月28日で終了になることをお知らせしてくれています。(1)~(3)は同じなので省きます。
10月5日、「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について」と題するメールをお送りしたところですが、そのうち一部が変更になりましたのでお知らせいたします。
具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了することといたしました。
なお、その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。
ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。
(運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(警察庁ホームページ))
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
在香港日本国総領事館 海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について
警察庁ホームページ
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
上記のサイトでわかりやすく図解してくれてます!こんなかんじ‼(2021年12月7日現在)↓↓
<一時帰国のとき>
<帰国時−外国の免許がある場合>
<帰国時−外国の免許がない場合>
「優良運転者等のステータスも継続」って嬉しいかも〜!
新型コロナウイルス感染症への対応について
今いつ?! 平成表記になってる〜改元日前までに作成された運転免許証の有効期間について
免許証の有効期限が平成で書かれてます〜
2021年は令和3年で平成33年です!
詳しくは→ 神奈川県警察
まとめ
今回の措置は「特例」だし「コロナ対応」なので今後も変更があるかもしれません。その都度警察庁のホームページで確認したほうが良いですね!
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